オンライン契約・自動車保険

個人用自動車保険 THEクルマの保険

充実の補償内容と安心のオプション特約!

「相手への賠償」や「ご自身の補償」を対人賠償・対物賠償・人身傷害・車両保険でしっかりカバー。
ご自身・ご家族の歩行中や自転車搭乗中の自動車事故などまで手厚く補償します。


万全の事故・故障対応

● 事故対応

ユニバーサル事故センターですばやく対応。
ユニバーサル事故センター営業時間外も損害保険ジャパン株式会社の事故サポートセンターが365日24時間対応。


● ロードアシスタンス

すべてのご契約に対応可能!
ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッカーけん引や応急処置などのロードアシスタンスを24時間365日スピーディーにご提供します。
→詳しくはコチラ


安心のサービス


※ 団体扱としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が損害保険ジャパン株式会社の定める条件を満たす場合のみとなります。

※ 詳細はパンフレットをご覧ください。詳しい内容については、当社または損害保険ジャパン株式会社までお問い合わせください。


「お客様の生活に寄り添い、一番の安心を提供できる自動車保険であること」

そんな思いから誕生した個人専用の自動車保険。それが「THE クルマの保険」。
「THE クルマの保険」は、「充実の補償内容」「万全の事故・故障対応」「先進のサービス」でお客様をお守りします。



ご契約条件の設定

『THE クルマの保険』は、「個人」でご契約される方を対象としています。
『THE クルマの保険』は、自動車を運転する方と自動車の使用目的等にあわせて、保険料が決まります。


対象となる自動車の種類

対象となる自動車の種類は、自家用に使用する以下の8車種(自家用8車種)となります。

  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型貨物車
  • 自家用普通貨物車
    (最大積載量0.5トン超2トン以下)
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用軽四輪貨物車
  • 特種用途自動車
    (キャンピング車)
  • 自家用軽四輪乗用車
  • 自家用普通貨物車
    (最大積載量0.5トン以下)

※ 二輪自動車、原動機付自転車はSGP(一般自動車保険)でご加入いただけます。


自動車の使用目的

「日常・レジャー」「通勤・通学」「業務」と、3つの使用目的に応じた保険料があります。 定期的にかつ継続して使用される状況をお選びください。

使用目的による保険料の違い

※ 「定期的に、かつ継続して」とは、年間(使用日時点以降1年間)を通じて平均月15日以上の使用頻度をいいます。
なお、短期契約の場合は、ご契約期間の日数の過半数を使用する場合をいいます。


運転者の年齢

ご契約の自動車を運転される方の年齢によって、条件が異なります。

対象年齢による保険料の違い

※ 年齢区分によって保険料が異なります。


運転者の限定

運転される方を限定することで、保険料を割り引きます。

限定する範囲割引率
対人賠償
責任保険
対物賠償
責任保険
人身傷害
保険
車両保険
本人限定約9%約7%約12%約7%
本人・配偶者限定約7%約5%約10%約5%

※ 限定された運転者以外の方が運転中の事故に対しては、保険金をお支払いできません。

※ ファミリーバイク特約など、一部の特約の保険料には割引が適用されません。

運転免許証の色

ご契約の自動車を主に使用される方の免許証の色がゴールドの場合、保険料を割引します。

限定する範囲割引率
本人限定15%
本人・配偶者限定/限定なし12%

等級別料率制度

所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下(ノンフリート契約)の場合は、1等級~20等級の区分、事故有係数適用期間により保険料が割引・割増される等級別料率制度を採用しています。
継続前のご契約以前の適用等級・保険事故の有無および事故発生時の損害に関する事項などについては、保険会社などの間で確認させていただきます。なお、保険事故には未払事故および未請求事故も含みます。
等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場合があります。

事故有係数適用期間

事故があった場合に「事故有」の割増引率を適用する期間(ご契約期間の初日における残りの適用年数)を示すものとして保険契約ごとに設定します。
事故有係数適用期間が0年の場合は、「無事故」の割増引率、事故有係数適用期間が1年~6年の場合は「事故有」の割増引率を適用します。




各種割引

お客様の自動車や、ご契約条件に合わせて、割引が適用されます。 状況に応じて次の割引が適用されますので、ご確認ください。

新車を購入された方(新車割引)

ご契約の自動車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)で、ご契約期間の初日の属する月が自動車検査証などに記載の初度登録年月(または初度検査年月)から下表の期間の場合は、「新車割引」として保険料を割り引きます。

【自家用普通乗用車および自家用小型乗用車】

期間※1等級 割引率
対人賠償
責任保険
対物賠償
責任保険
人身傷害保険
搭乗者傷害特約
車両保険
25か月以内 6(S)等級※2 34% 32% 41% 31%
上記以外 7% 11% 17% 8%
26~49か月 6(S)等級※2 30% 12% 35% 22%
上記以外 4% 4% 16% 6%

【自家用軽四輪乗用車】

期間※1等級 割引率
対人賠償
責任保険
対物賠償
責任保険
人身傷害保険
搭乗者傷害特約
車両保険
25か月以内 6(S)等級※2 32% 28% 42% 27%
上記以外 5% 9% 18% 2%
26~49か月 6(S)等級※2  18% 14% 21% 16%
上記以外  2%  4% 15%  2%

※1 初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して、ご契約期間の初日の属する月までの期間
※2 事故有係数適用期間が0年の場合に適用し、事故有係数適用期間が0年以外の場合は「上記以外」の割引率を適用します。
※3 ご契約期間が1年を超えるご契約の場合、6(S)等級に対する割引は初年度のみ適用されます。

2台目を購入された方

7(S)等級からのスタート、ノンフリート契約に限り適用できます。
自家用8車種の自動車を11等級以上でご契約されている方が、2台目以降の自動車(自家用8車種)を新たにご契約になる場合で一定の条件を満たすときは、7(S)等級を適用します。

割 引 名割引率
セカンドカー割引 38%

2台以上の自動車をお持ちの方

ご契約者、配偶者、同居のご親族のいずれかの方を記名被保険者として、2台以上の自動車を1保険証券でご契約される場合に、左の割引が適用されます。

割 引 名ご契約台数割 引 率保険料割引適用対象
ノンフリート多数割引 2台 3% 全基本項目
3~5台 4%
6台以上 6%

※ ファミリーバイク特約など、一部の特約の保険料には割引が適用されません。


AEB(衝突被害軽減ブレーキ)を装備している自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)をご契約の方

ご契約の自動車がAEB(衝突被害軽減ブレーキ)※を装備している自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)である場合は、「ASV割引」として保険料を9%割り引きます。
※カメラやレーダー等の機器により前方の自動車や物体を検知することで、衝突するおそれがある場合には、音や警告灯などでドライバーに警告し、さらにブレーキ操作がなく衝突が避けられないとシステムが判断した場合には、被害を軽減するため自動的にブレーキが作動する装置またはこれらに準ずる装置をいいます。

ご注意

  1. ご契約期間の初日がご契約の自動車の型式に対応する割引適用終了日以前であるときに限り、この割引を適用します。なお、割引適用終了日はその型式の自動車が発売された年度に「3年」を加算した年度の12月末日をいいます。
  2. 車検証上の総排気量により料率クラスを適用する一部の改造車などの自動車には、この割引は適用されません。
  3. ご契約期間が1年を超えるご契約の場合、各保険年度の初日の属する月をご契約期間の始まる月として、保険年度ごとに割引の適用可否を判定します。
  4. ファミリーバイク特約など、一部の特約などの保険料には割引が適用されません。

主な運転者の年齢が65歳以上で等級が20等級(かつ事故有適用期間が0年)の方

ご契約の等級が20等級であり、かつ事故有係数適用期間が0年の場合で、 ご契約期間の初日における記名被保険者の年齢が65歳以上であるときは「65歳以上優良割引」として保険料を 3%割り引きます。

ご注意

  1. 運転者年齢条件が26歳以上補償または35歳以上補償の条件でご契約された場合に限ります。
  2. ご契約期間の途中で記名被保険者の変更があった場合は、変更日における記名被保険者の年齢によって割引の適用可否を判定します。
  3. ファミリーバイク特約など、一部の特約などの保険料には割引が適用されません。


基本補償と特約

THE クルマの保険で補償される範囲と、特約の一覧です。
部分はオプションです。 詳細はパンフレットをご覧ください。
※2024年5月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。

相手への賠償

補 償 内 容概     要
対人賠償責任保険 事故で歩行者など他人にケガをさせてしまったときの相手の治療費や、働けない間の収入などの法律上の損害賠償による出費を補償します。

※ 自賠責保険の補償額を超えた場合に、保険金をお支払いします。

※ 事故の相手が死亡された場合には15万円を保険金に加えて対人臨時費用保険金としてお支払いします。


【まかせて安心の示談交渉サービス】
お客様(補償の対象となる方)のお申し出があり、かつ事故の相手の方の同意が得られれば、原則としてお客様に代わって損害保険ジャパン株式会社が示談交渉をお引き受けします。(対人賠償責任保険・対物賠償責任保険)
対物賠償責任保険 事故で他人の自動車や物などを壊してしまったときの、法律上の損害賠償による出費を補償します。

※ 自賠責保険では相手の自動車や物などの損害賠償は補償されません。

対物全損時修理差額費用特約 対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費が時価額を超え、 被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した「差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額」について、 50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。

ご自身のケガの補償

補 償 内 容概     要
人身傷害保険 人身傷害補償保険では、ケガによる治療費の実費や、働けない間の収入、精神的損害を幅広く補償します。
入通院定額給付金
入通院日数が5日以上となった場合は、定額給付金として10万円をお支払します。
入院生活サポート費用保険金
被保険者が入院された場合に、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を対象として、 入院時の病室でご本人が身の回りのお世話などのために利用されたヘルパー費用をお支払いします。
【こんなときに補償されます】
こんなときに補償されます

※1 交通乗用具とは、自動車、自転車、車椅子、ベビー力一、歩行補助車(原動機を用い、かつ搭乗装置のある歩行補助車に限ります。)、電車、ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児用車両、遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。

※2 交通乗用具には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。

人身傷害交通乗用具事故特約【オプション】 人身傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の自動車に搭乗中の事故」だけでなく「他の交通乗用具に搭乗中の事故」や「歩行中の交通乗用具との事故」に拡大する特約です。
人身傷害入院時諸費用特約【オプション】 人身傷害保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が入院された場合に、入院中および退院後30日以内の期間を対象として、家事・介護のヘルパー費用、保育施設預け入れ等費用、ペット預け入れ等費用、5日以上入院された場合の退院時諸費用をお支払いする特約です。
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約
【オプション】
人身傷害保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が亡くなられた場合は保険金額の全額、後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて保険金額の4%から100%を定額給付金としてお支払いする特約です。

ご自身のお車の補償

補 償 内 容概     要
車両保険 大切な自動車に万全な補償を!
事故などによるご契約の自動車の損害は想像以上に高額となります。
【こんなときに補償されます】
こんなときに補償されます

※ 車両保険では地震・噴火・津波による損害は補償されません。地震・噴火・津波車両全損時一時金特約を付帯することにより、ご契約の自動車に損害が生じ所定の状態になった場合に、一時金をお支払いします。

無過失事故の特則 相手自動車または他物との衝突・接触事故による車両保険金のお支払いについて、次のいずれかの条件に該当する場合など一定の条件を満たすときは、損害保険ジャパン株式会社と締結する次契約の等級および事故有係数適用期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。

A. 相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約の自動車への衝突・接触」による事故に該当し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったと損害保険ジャパン株式会社が判断した場合

B. 相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合

C. ご契約の自動車の欠陥・不正アクセス等に起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合で、車両保険以外の保険金を支払うとき

D. 自動運転車の自動運転中に生じた事故で保険金を支払う場合

【ご注意】
  1. A、Bについては「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された事故に限ります。
  2. 次の特約の保険金をお支払いする場合は、この特則の対象外です。
    ・車両積載動産特約
車両全損修理時特約
【オプション】
車両保険金のお支払いの対象となる事故において、修理費が車両保険金額を超過した場合は、超過した修理費について50万円を限度にお支払いします。
車両新価特約
【オプション】
ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費について、新車価格相当額を限度にお支払いする特約です。また、所定の要件を満たす場合は、再取得時諸費用保険金として新車価格相当額の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額をお支払いします。
※ 内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合に限ります。
車対車事故・限定危険特約
【オプション】
ご契約の自動車に生じた次のいずれかに該当する損害に限り、保険金を支払います。
  1. ご契約の自動車と他の自動車との衝突または接触によって生じた損害
  2. ご契約の自動車と動物との衝突または接触によって生じた損害
  3. ご契約の自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他の物の爆発によってご契約の自動車が被爆した場合の損害
  4. 盗難によって生じた損害
  5. 集団による事件(騒じょう)や労働争議に伴う暴力行為や破壊行為によって生じた損害
  6. 台風、竜巻、洪水または高潮によって生じた損害
  7. 落書、いたずら等のご契約の自動車に対する直接の人為的行為によって生じた損害。
  8. 飛んできたもの、または落下してきたものとの衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
  9. 1から8までのほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、ご契約の自動車と他の物との衝突もしくは接触によって生じた損害またはご契約の自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。

※ 人を除きます

全損時諸費用再取得時倍額特約
【オプション】
ご契約の自動車が全損となった場合で、代替自動車を取得されたときは、車両保険の全損時諸費用保険金を倍額にしてお支払いする特約です。

※ 車両保険金額の20%(40万円限度)をお支払いします。

代車等諸費用特約(事故時30日型)
代車等諸費用特約(15日型)
【オプション】
ご契約の自動車がロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合※1に被保険者が負担された所定の費用をお支払いする特約です。 なお、事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能にならないときもお支払いの対象となります。

費用保険金 補償範囲
レッカーけん引あり レッカーけん引なし
事故 故障 事故 故障
代車費用 ×
宿泊費用 × ×
移動費用 × ×
引取費用 × ×
 費用保険金について

※1 法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合を含みます。

※2 修理などでご契約の自動車を使用できない期間のレンタカー費用がお支払いの対象となります。ただし、お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内にかぎります。

※3 代車等諸費用特約(事故時30日型)をセットした場合は30日(故障損害により走行不能となった場合は15日)を限度とし、代車等諸費用特約(15日型)をセットした場合は15日を限度とします。

※4 タクシー·レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度となります。

※5 修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費にかぎりお支払いの対象となります。

地震・噴火・津波車両全損時一時金特約
【オプション】
地震・噴火・津波により、ご契約の自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合やご契約の自動車が流失または埋没し発見されなかった場合、運転席の座面を超えて浸水した場合などに、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円(車両保険金額が50万円を下回る場合はその金額とします。)をお支払いする特約です。

(注1)この特約の保険金をお支払いした場合であっても、ご契約の自動車の所有権は損害保険ジャパン株式会社に移転しません。

(注2)この特約は、車両保険を適用したご契約にセットすることができます。
ただし、二輪自動車や原動機付自転車など一部の自動車のご契約にはセットできません。

故障運搬時車両損害特約
【オプション】
ご契約の自動車が故障により走行不能になり、レッカーけん引された場合にご契約の自動車の故障損害に対して、車両保険金額または100万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いする特約です。 ただし、ご契約の自動車をレッカーけん引することについて、損害保険ジャパン株式会社へ事前連絡した場合に限ります。

※損保ジャバンへの事前運絡に、取扱代理店への運絡は含みません。

その他の特約

補 償 内 容概     要
他車運転特約 借用中の自動車(自家用8車種に限ります)を運転中に対人賠償・対物賠償事故などを起こしてしまった場合にご契約の自動車の契約内容に従って、優先して保険金をお支払いします。一定の条件を満たせば、車両損害も補償されます。
契約自動車の入替自動補償 自動車の買い替えをしたのに、保険の入替手続きを忘れてしまった場合に、取得された日の翌日から30日以内に、ご契約の自動車との入替通知を行って当社が受領したときにかぎり、その間の事故を補償します。
安心更新サポート特約 ご契約の更新の際に万が一ご契約者とご連絡がとれない場合は、通知締切日(満期日)までに取扱代理店もしくは損保ジャパンまたはご契約者のいずれかからご契約を更新しない旨のお申出がないかぎり、前年と同等条件で自動的にご契約を更新します。更新を希望されない場合は、通知締切日(満期日)までに必ず取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。

※ご契約内容により、ご契約条件を一部変更させていただく場合があります。

【ご注意】
明細付契約など一部対象外となるご契約があります。
また、ご契約内容の変更などにより、ご契約期間の途中で安心更新サポート特約の適用対象外となる場合があります。

被害者救済費用特約 ご契約の自動車の欠陥・不正アクセス等により人身事故または物損事故が発生した場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定したときに、被害者を救済するための費用をお支払いする特約です。
【ご注意】
人身事故は対人賠償責任保険の保険金額を限度とし、物損事故は対物賠償責任保険の保険金額を限度とします。
ファミリーバイク特約(人身・自損)※1
【オプション】
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中に、事故を起こされた場合の補償をします。

※この特約には運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適用されません。


<補償タイプ>
 人身傷害型:対人賠償・対物賠償、人身傷害事故
 自損傷害型:対人賠償・対物賠償、自損傷害事故
車両積載動産特約
【オプション】
盗難や偶然の事故などによりご契約の自動車に損害が生じ、その事故などによって自動車に積載中の動産に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。
1事故あたり30万円が限度となり、自己負担額(免責金額)はありません。

※ 車両と同時に損害が生じた場合のみ対象となります。

※ 盗難の場合は、ご契約の自動車本体の盗難(ご契約の自動車の一部分のみの盗難は除きます。)と同時に発生したときにかぎり補償の対象となります。車上狙いなど積載動産のみ盗難にあわれた場合は補償の対象外です。

個人賠償責任特約※2
【オプション】
日本国内外問わず、お客様とそのご家族の日常生活における偶然な事故で、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約です。また、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが責任無能力者の場合に、その親権者や監督義務者等が監督責任を負う場合にも、保険金をお支払いします。保険金額は日本国内無制限、日本国外1事故につき1億円。日本国内で発生した事故のみ示談交渉サービスがセットされています。
安心しておまかせください。
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)※2
【オプション】
自動車事故に加え、日常生活での被害事故における相手方への損害賠償請求をするために支出された弁護士費用等を対象とします。 また自動車事故について、相手方への損害賠償請求をするために支出された弁護士費用等に加え、自動車運転中の対人加害事故により、刑事事件の対応を行うために支出された弁護士費用、弁護士への法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
弁護士費用特約(自動車事故限定型)※2【オプション】 お支払いの対象となる範囲を弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)のうち自動車事故に限定した特約です。
ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約
【オプション】
ご契約の自動車に搭載されたドライブレコーダー※が事故による衝撃を検知したことにより信号を発した場合で、損害保険ジャパン株式会社がそれを受けて事故の事実を確認したときは、普通保険約款に定める「事故発生時の通知義務」が履行されたとみなすことなどを定める特約です。なお、この特約を付帯したご契約には、安全運転支援サービス「つながるドラレコDriving!」が提供されます。
※ 損害保険ジャパン株式会社から貸与する当社オリジナルドライブレコーダーに限ります。

つながるドラレコDriving!の詳しい内容はこちら

※1記名被保険者またはそのご家族が、ファミリーバイク特約を付帯した保険契約をすでにご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。

※2記名被保険者またはそのご家族が、個人賠償責任特約・弁護士費用特約を付帯した保険契約をすでにご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。


※ 上記は概要を説明したものです。詳細はパンフレットをご覧ください。詳しい内容については、当社または損害保険ジャパン株式会社までお問い合わせください。



承認番号 SJ24-01028 2024年04月23日



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